平成30年 富山県・市町村住宅助成制度の紹介
富山県各市町村ではいろいろな住宅助成制度があります。
その中で「射水市の空き家対策支援事業」について紹介します。
◎目的
射水市内における老朽危険空き家の解体と解体後の跡地利用の促進を支援するために、その費用の一部を補助するものです。
◎助成条件等
老朽危険空き家の解体除去と解体後の跡地利用の促進を図るため工事費及び土地購入の一部を補助。
(解体の場合)※要件をすべて満たすこと
①一戸建ての住宅(併用住宅の場合は、延床面積の過半数が専ら居住の用に供されているもの)であり、老朽危険空き家と認められるもの。
②申請者が所有者であり、対象となる老朽危険空き家の所有権が明確である。
③昭和56年5月31日以前に建築され、空き家となって6箇月以上経過したもの。
④市内業者が解体工事を行うもの。
⑤申請者及び申請者と同一世帯に属するすべての者が現在居住している市区町村の税を滞納していないこと。
(解体後跡地で新築、増改築の場合)※要件をすべて満たすこと
①解体補助金を利用して解体した後の跡地に新築等補助金の交付申請者本人が居住する住宅を新築又は増築するもの。
②解体補助金の交付申請書に新築する旨の記載をし、かつ解体後1年以内に新築等補助金の申請を行いその年度内に完成し、居住できるもの。
(解体後の跡地を購入する場合)※要件をすべて満たすこと
①解体補助金を利用して解体した跡地であること。
②空き家解体後1年以内に跡地購入補助金の申請を行い、跡地を購入するもの。
③申請者及び申請者と同一世帯に属するすべての方が、現在居住している市区町村の税を滞納していないこと。
◎補助額
(解体の場合)
解体工事に要する費用の2分の1(上限50万円)
(解体後跡地で新築、増築の場合)
新築又は増築工事に要する費用の2分の1(上限60万円)
(解体後の跡地を購入する場合)
跡地購入に要する費用の10分の1(上限30万円)
◎対象事業期間
平成29年4月1日から平成32年3月31日まで
以上になります。
この他にも射水市では個人向け住宅に関する補助金制度があります。
詳しくは JAホームのスタッフまで お気軽にご相談ください。
以上、平成30年 富山県・市町村住宅助成制度「射水市の空き家対策支援事業」についての紹介でした。
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